【親が元気なうちに】相続する人と『実家の分割方法』を決めておこう!

実家遺産分割方法
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親が亡くなれば家族の誰かが不動産を相続します。

スムーズに相続を進めるには、相続人どうしで揉めないこと!

両親の死去にともなう遺産配分は民法上、子供同士で等分します。

えっ?でも、不動産ってどうやって等分するの?

不動産は現金と違って切り分けられないから、等分にすることが難しい
だから揉める可能性が大!なんだ

一体どうしたらいいの!?

この記事では、将来実家を相続する際におきるトラブルを回避するための予備知識を説明します。

遺産相続では、

親が元気なうちに家族内で「不動産を含めた遺産をどうするか」ルールを作ることが大事!

です。この記事で一緒に学んで行きましょう!

目次

まずは相続に基本から

「相続なんて、まだまだ先の話!」と思っていませんか?

予備知識なしで相続すると、大変な手間暇、親族ともめる、相続税で大損、なんてことに…!

まずは相続の基本を一緒に学びましょう。

遺産の分け方基本ルール:遺言書があるか無いか

遺言書
遺言書通りに分ける
遺言書のイラスト
遺言書
遺産分割協議で分ける

相続人全員で分け方を決める話し合いのこと。

遺産分割協議

遺言書が無い場合、相続人は誰になる?

遺産を相続できるのは、民法が定めた「相続権を持つ人(=相続人)」です。

遺産の分け方の目安として、国が『法定相続分』を定めています。(あくまでも目安です。相続人全員の合意があれば、割合は自由に決められます。

子供がいる場合

配偶者は必ず相続人になります。その次に第一順位の子供が相続人に。
※先の順位の人が一人でもいたら、あとの順位の人は相続人になれません。

下の図の場合、第二順位、第三順位の人は相続人ではありません。

遺産配分の目安として、配偶者が1/2、子供が1/2です。子供が二人以上いる場合は、1/2を子供の人数で割ります。
下の図だと子供が三人なので1/6ずつです。

子供がいる場合の相続順位図

子供がいない場合

亡くなった方に子供がいなければ、相続人は配偶者と直系尊属ちょっけいそんぞく(親や祖父母)になります。

下の図の場合、法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を2人で割った1/6ずつです。

子供がいない場合の相続順位図

子供、父母がいない場合

亡くなった方に子供がおらず、両親や祖父母も他界している場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

下の図の場合、法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

子供、父母がいない場合の相続順位図

孫が相続人になる場合

相続人になるはずの子が先に亡くなっている場合、孫が相続人になります。

下の図の場合、孫の法定相続分は子の相続分1/6を孫の人数で割った1/12ずつになります。

孫が相続人になる場合

甥や姪が相続人になる場合

兄弟姉妹が相続人になる場合、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥と姪が相続人になります。

下の図の場合、法定相続分は兄の相続分1/4を甥・姪の人数で割った1/8ずつとなります。

甥や姪が相続人になる場合

実家相続を放置していたら、相続人が大人数になっていることもあるよ!
売却や賃貸にする場合、相続人全員の同意が必要…
これは大変だ…!

遺産分割協議ってどうやるの?

ここではざっくり「遺産分割協議」の流れをつかんでおきましょう。

流れをつかむことで、今やれるべきことが見えてくるはずです!

遺産分割協議の流れ 4STEP

 

STEP
法定相続人を調べる

亡くなった人の本籍地の役所で、出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を取得して調べます。
誰が相続人になるかを判断します。

市役所のイラスト
STEP
財産目録をつける

亡くなった方にどのような財産があるのか一覧にします。

  • 現金・預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 生命保険
  • アクセサリー
  • ゴルフ会員権
  • 自動車
  • 借金 など
財産 一覧のイラスト
STEP
遺産分割協議をする

必ず全員で行います。直接集まっても、電話やメールのやり取りでも構いません。
※相続人が未成年者の場合は特別代理人を選出します。

音信不通の相続人がいても、勝手にほかの相続人だけで協議をすることはできないのでご注意を。

親族会議 のイラスト
STEP
遺産分割協議書を作成する

「遺産分割協議書」とは、誰がどのくらい相続するかの情報を書いたものです。

相続人全員が合意し、署名捺印をします。

「遺産分割協議書」は不動産の名義変更や相続税申告などの手続きで必要になります。

遺産分割協議書 のイラスト

親が元気なうちに遺産分割協議に大切なことを準備しておけば、いざという時あわてないね◎
財産目録を親と一緒に作っておくといいよ!

遺産の分割方法を決めておこう!

次は、遺産の分割方法を見ていきましょう。

遺産の分割方法は4つあります。

親が元気なうちに、相続人同士で遺産分割をある程度決めておくと、相続がスムーズに♪

現物分割

財産そのものを分割する方法

例:不動産は長男、預貯金は長女 など、財産ごとに誰が相続するかを決める。

現物分割

向いているケース

・多少の不公平について、相続人の間で納得している場合。

・当面、不動産を維持したいと考えている場合。

代償分割

一部の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭で補填する方法。

例:長男が不動産を相続し、不公平が出たので、長女に相続分に見合った現金を支払う。

代償分割

向いているケース

・遺産が不動産のみで、預貯金などがない場合。

・不動産を相続する人がお金に余裕がある場合。

換価分割

財産を売却して現金化し、それを相続人間で分配する方法。

例:不動産を売って現金化し、他の預貯金と一緒に長男、長女で均等に分ける。

換価分割

向いているケース

・法定相続分で、きれいに分けたいと思っている場合。

・不動産を売却したいと考えている場合。

共有分割

財産を共有名義にして共同管理する方法。

例:不動産の所有権を長男1/2、長女1/2として分ける。

共同持分

向いているケース

・将来、不動産を売却することに、相続人全員が合意している場合。

共有分割のデメリット

共有分割のデメリット

不動産を売却、賃貸にする、などの場合、相続人全員の合意が必要になる。

 → 一人でも「売りたくない」と反対すれば、売却できなくなります。

共有権者が死去すると、その権利が相続され、共有者がどんどん増えていく

 → 共有権者が死亡すると、その家族が相続することになります。

共有権者の一人が自己破産したら、共有持分が他人の手に渡る

 → 身内ではなく、他人が共有持ち分になれば、増々複雑化します。

 

共有者が増えれば増えるほど、複雑化し、トラブルも起こりやすくなるぞ!!デメリットが大きいので、共有分割を選ぶのは避けたほうが無難。

実家の相続人は誰がなるべき?

不動産は公平に分けることが難しい。

そこで、実家の相続人は、相続人の中でリーダーになれる人が好ましいです。

または、「小規模宅地等の特例」が利用できる人にするのもオススメです!

「小規模宅地等の特例」とは

亡くなった人が住んでいた宅地(330㎡まで)を相続したとき、相続税の計算時、

その宅地の課税価格を80%減額する制度です。

親が亡くなり、子供が実家を相続する場合、この特例を使用するには下記のような条件があります。

・相続開始前の3年間、「持ち家」に住んだことのない親族(持ち家が無い=家なき子

・相続税の納付期限(相続税の発生から10か月後)までは、不動産を保有しておく。

相続税申告を行う

宅地は他の財産より高くなる傾向にあります。評価額を80%に減額できる恩恵は大きいです。

まとめ

実家相続をスムーズに進めるには、

親が元気なうちに家族内で「不動産を含めた遺産をどうするか」決めておくことが重要です。

そのために

・相続の基本の理解

・遺産分割協議で大切なことを事前準備

・相続人同士で遺産分割をある程度決めておく

以上のことが大切です。

相続が複雑になり、実家を放置してしまった!なんてことにならないように、一緒に学んで行きましょう。

このサイトでは、空き家問題解決にむけて情報を発信していきます。

予備知識をつけることで、スムーズに空き家問題を解決しましょう。

大切な実家が、次の世代につながるよう、お手伝いできたらと思います。

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