空き家を放置すると、様々なリスクがあるんです
しかも!放置する期間が長いほど、リスクはどんどん高まっていきます
最初のうちは
なんとかしなきゃ!
とあれこれ考えますが、仕事や家庭のことでいっぱいいっぱい。。。
いつの間にか相続した実家の事を忘れて放置していませんか?
忙しくて、頭の片隅にはあるんだけど、、手が回らないよ~泣
この記事では、「空き家に潜む様々なリスク」を初めて実家を相続した方でもわかりやすく解説します
我が身に降りかかった空き家問題を解決するために、一緒に一歩踏み出しましょう!
リスク一覧
まずはどんなリスクがあるか把握しましょう!ざっと、こんな感じ。。。
- すぐ痛む
- ご近所さんの目が厳しい。。。
- 雑草との闘い!
- 空き巣
- 溜まる郵便物
- シロアリ被害
- 雨漏り
- 耐震性に問題が出る
- 価値が下がる
- ゴミのポイ捨て
- 不法投棄
- はち、ねずみ、イタチ、こうもり等 害虫害獣被害
- 不審者がうろつく
- 犯罪者が住み着く
- 放火被害
- 地震、台風、大雨、大雪等 自然災害
- 「特定空家」に指定される
- 「管理不全空家」に指定される
- 万が一の損害賠償責任
- 相続登記しないと過料を科される
人が住んでいないと、家って本当にすぐ痛むのです
住んでいないと、窓は閉めたっきり、空気がよどんで湿気がたまります
湿気からカビが発生し、家の土台となる柱梁の劣化が進みます
台風、大雨で雨漏りすれば木が腐り、そこからシロアリの被害も
柱や土台が劣化したら大変!台風や地震で、崩れ落ちる危険が・・・!
また、梅雨時期になると雑草がスゴイ勢いで成長し、あっという間にボーボーに!
庭がジャングルのようになります
真夏の草刈りは地獄だ・・・
ジャングル化すれば、ポイ捨ても常習化、害虫、害獣もやってきて、不審者までもやってきたり・・・
最悪犯罪者のすみかに・・・!放火被害も増大します
ご近所さんからはクレームの嵐が・・・!
当然、建物の価値は下がっていきます
こんなにリスクがあるのかぁ・・・汗
だから放置したらだめなんだよ!
「特定空家」?「管理不全空家」?って何??損害賠償って、ヤバいじゃん!!
「特定空家」、「管理不全空家」に指定されれば、固定資産税が最大6倍になるぞ!
相続登記も、難しそう・・・
次で詳しく解説します!
「特定空家」とは?放置したままだと固定資産税が6倍に!
「特定空家」とは次のいずれかに当てはまるものです
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の安全を図るために放置することが不適切である状態
「空家等対策の推進に関する特別措置法」より「特定空家等」の定義
詳しくは「国土交通省空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」へ
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
例えば
- 瓦が崩れている
- 動物がすみついている
- 建物自体が傾いている
- 庭木が隣地や道路のはみ出している
などです
「特定空家」に指定されると、段階を追って自治体から「助言又は指導」「勧告」「命令」「戒告」といった対応を受けます
「勧告」を受けるところまでいくと、「住宅用地の特例」が適用外になり、固定資産税等の額が最大6倍に増えることになります
「命令」に違反すると、50万円以下の過料が科されます
最終的には「行政代執行」によって、自治体が空家を解体するところまでいきます
もちろん解体費用は空家の所有者が負担することになります
2015年度から2021年度までの累計で、勧告を受けた「特定空家等」は全国で2382件、命令は294件、行政代執行は140件あったんだ
「管理不全空家」とは?勧告を受けたら固定資産税6倍!
「管理不全空家」とは
「特定空家等」と認めるまでに至らなくても、そのまま放置すれば「特定空家」になるおそれがある空き家
のことです
2023年6月に新設された空家法だよ
「管理不全空家」に関しても自治体は所有者に指導、勧告を行うことができます
勧告を受けた「管理不全空家」は、「特定空家」と同様に、固定資産全が最大6倍になります
万が一の損害賠償責任って!?
老朽化した空き家で
- 外壁が崩れて隣地に損害を与える
- 屋根の瓦が落ちて通りかかった人をケガをさせる
- ジャングル化した庭木が倒れて被害発生
- 火災が起きて隣家まで延焼した
など、万が一のトラブルが起こったときは
建物の管理者や所有者が損害賠償の責任を負わなければなりません
※民法 第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】より
民法 第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】
① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
③ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
占有者が第一次的に責任を負い、最終的な責任は所有者が負うことになります
空き家になっていても家財などが保管されていれば占有者とみなされる可能性があります
また、占有者ではなくても所有者として責任を負うことは免れません。
なお、「工作物の設置又は保存に瑕疵があること」とは、工作物がその種類に応じて通常備えているべき安全性を書いている状態を指します
- 第三者または被害者の異常な行動による危険
- 異常な自然災害に対する危険
までは備えている必要はありません
とはいえ、空き家を放置することによって多額の損害賠償責任を負うリスクが高まることは間違いないぞ!
損害賠償額って、数千万から数億円になるって聞くよね。
ほかの人が危険にさらされることのないよう、
きちんと管理しなくっちゃ!
相続登記しないと過料が科される
2024年4月から、相続登記の申請が義務化されました
2024年4月1日以降、不動産を取得した相続人は、原則として相続から3年以内(厳密には相続開始を知った日から3年以内)に相続登記の申請をしなければなりません
正当な理由がないのに申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科されるよ!
詳しくは法務省のサイトへ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
注意点として、過去の相続も対象になります(その場合は2024年4月1日から三年以内です)
※相続開始を知った日の方が遅い場合はその日から3年以内
空き家は、放置しないで登記することが義務になったんだね
ところで、相続登記ってなに?
相続登記とは
- 相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更すること
- 名義を変更するには、法務局に申請する必要があります(相続があっても、自動的に変更されません)
相続登記は、司法書士に頼んでもいいし、相続人が自分で行ってもOK!
司法書士に頼むと十万程度かかるよ
頼むなら、相続手続きと一緒に行うと◎
相続登記で一番面倒なのは「書類集め」だよ
・「死亡した人の出生から死亡までの戸籍謄本」
・「相続人全員の戸籍謄本」
などが必要なんだって
親が元気なうちに、実家相続の事を話し合っておけば書類集めもラクになるね!
まとめ
空き家を放置すると、様々なリスクがあることがわかったと思います
しかも、放置すればするほど危険度は高まっていくばかりです
私の両親は70代ですが、元気なうちに実家相続について話しています
実家の書類がどこにあるか、預貯金、保険のこと・・・
自分の親はずっと元気!と思っていませんか?
親の病気、ケガ、認知症・・・突然やってくるんです!
認知症と診断されたら、相続対策は一切できなくなるんだよ
認知症で老人ホームに入居すれば、誰も住まなくなった実家を勝手に売買はできないんだ
遠方に実家がある方は、放置することになっちゃうね・・・
親が元気なうちに、実家相続や空き家対策を話し合っておくことが、後々の負担をラクにするよ!
このサイトでは、空き家問題解決にむけて情報を発信していきます
予備知識をつけることで、スムーズに空き家問題を解決しましょう
大切な実家が、次の世代につながるよう、お手伝いできたらと思います
業界最安値【イエコマ】